宮崎県より居住支援法人の指定を受けました。
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に対し居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。
※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条にて国土交通省が実施
現在、高齢者や障害者または低所得者の方などは、大家さんが感じる様々な不安により、家を借りることが難しくなっています。また、シングルマザーや外国人といった、住む場所の確保に困っている方も多くいらっしゃいます。こういった問題に対応するため、平成29年の住宅セーフティネット法の改正法により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。

これら問題を解決する手段として、セーフティネット住宅や居住支援法人に、注目が集まっています。しかし、まだ各方面に制度が認知されておらず、現場で活用されるケースは一部に留まってしまっているのが現状です。
令和3年9月30日時点では、459法人(47都道府県)が指定を受けています。
居住支援法人の事業の目的
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅等)への円滑な入居を促進するため、居住支援法人による 住宅確保要配慮者の入居円滑化の取組み等を支援をおこないます。
弊社が支援対象とする住宅確保要配慮者は以下の方々です。
住宅確保要配慮者
・⾼齢者
・精神障碍者
・ひとり親世帯
・低額所得者
(生活保護・生活困窮者以外)
・児童養護施設退所者
・身体障碍者
・子育て世代
・生活保護受給者
・被災者
・刑余者(更生保護対象者)
・知的障碍者
・DV被害者
・生活困窮者
(生活自立相談支援事業対象者)
・犯罪被害者
・LGBT(性的マイノリティ)
居住支援法人の行う事業
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 上記1~3に附帯する業務
※居住支援法人は、必ずしも1~4のすべての事業を行わなければならないものではありません。

事業内容
入居前支援
・住まいに関する相談
・内覧同行や賃貸借契約の立会い
・緊急連絡先の確保・提供
・弊社で借上げて、入居者へ転貸(サブリース)
・引っ越し時の家財整理、搬出・搬入などの支援
・物件の紹介・不動産業者の紹介
・支援プランの作成・必要なサービスのコーディネート
・賃貸借契約時の保証人の引受け
・シェルター等への一時的な入居支援
・残置物の処理等に関する契約受任
入居中支援
・安否確認・緊急時対応(緊急通報、駆け付け等)
・生活支援(家事・買い物・通院同行支援等)
・近隣との関係づくり、サロン等への参加
・生前契約
・定期、または随時の訪問
・金銭、財産管理
・就労支援
死亡、退去時の支援
・死後事務委任
(賃貸借契約の解除、役所への死亡届、健康保険や年金の資格抹消申請等)
・喪主代行サービス、納骨
・家財処分・遺品整理
その他
・制度周知やネットワーク形成のためのセミナー開催等
居住支援法人の取り組み事例
- コロナにより失職した方に住まいを斡旋し、飲食店への就労を支援した
- 矯正施設出所者に介護職員初任者研修受講料の補助がある制度を伝え、研修機関に同行し、講座の受講を促す。関係機関と連携し、資格取得後、介護施設に就職する。
- 親子のDV被害者の緊急受け入れ先となり、関係機関と相談し、高齢の父親と息子を別々の民間賃貸住宅に転居して頂いた。
- 障がいの疑いのある方を受け入れ、関係機関と連携し、障害程度区分認定調査に同行し、障害認定を受け、障がい福祉サービスの利用に繋げた。
- 60歳手前の身寄りのない方の民間賃貸住宅入居時の連帯保証人となり連帯債務の引受け、緊急連絡先の提供を行った。
住まいに関する様々なご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。
サービス料金
相談は無料ですが、病院への通院同行、役所への様々な相談への同行等の生活支援サービスは予約制です。
料金は事前に日常支援申込書を記入頂き、支援内容を決定し、職員一人につき1時間あたり1,800円(消費税別)のサービス料金を頂きます。
また、訪問する必要がある場合については、弊社から目的地までの往復距離に1㎞あたり20円の燃料費用を頂きます。
遠隔地のため、高速道路を利用する必要がある場合は、実費を頂きます。
居住支援サービス事業部へのお問い合わせ
住所 | 宮崎市中村東2丁目3番14号ミライズビル103号 |
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連絡先 | TEL 0985-72-7086 FAX 0985-72-7087 |
受付時間 | 月・火・水・木・金 8:30~17:30 |