宮崎県より居住支援法人の指定を受けました。
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に対し居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。
※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条にて国土交通省が実施
現在、高齢者や障害者または低所得者の方などは、大家さんが感じる様々な不安により、家を借りることが難しくなっています。また、シングルマザーや外国人といった、住む場所の確保に困っている方も多くいらっしゃいます。こういった問題に対応するため、平成29年の住宅セーフティネット法の改正法により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。
これら問題を解決する手段として、セーフティネット住宅や居住支援法人に、注目が集まっています。しかし、まだ各方面に制度が認知されておらず、現場で活用されるケースは一部に留まってしまっているのが現状です。
令和3年9月30日時点では、459法人(47都道府県)が指定を受けています。
居住支援法人の事業の目的
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅等)への円滑な入居を促進するため、居住支援法人による 住宅確保要配慮者の入居円滑化の取組み等を支援をおこないます。
弊社が支援対象とする住宅確保要配慮者は以下の方々です。
住宅確保要配慮者
・⾼齢者
・精神障碍者
・ひとり親世帯
・低額所得者
(生活保護・生活困窮者以外)
・児童養護施設退所者
・身体障碍者
・子育て世代
・生活保護受給者
・被災者
・刑余者(更生保護対象者)
・知的障碍者
・DV被害者
・生活困窮者
(生活自立相談支援事業対象者)
・犯罪被害者
・LGBT(性的マイノリティ)
居住支援法人の行う事業
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 上記1~3に附帯する業務
※居住支援法人は、必ずしも1~4のすべての事業を行わなければならないものではありません。
事業内容
入居前支援
・住まいに関する相談
・内覧同行や賃貸借契約の立会い
・緊急連絡先の確保・提供
・弊社で借上げて、入居者へ転貸(サブリース)
・引っ越し時の家財整理、搬出・搬入などの支援
・物件の紹介・不動産業者の紹介
・支援プランの作成・必要なサービスのコーディネート
・賃貸借契約時の保証人の引受け
・シェルター等への一時的な入居支援
・残置物の処理等に関する契約受任
入居中支援
・安否確認・緊急時対応(緊急通報、駆け付け等)
・生活支援(家事・買い物・通院同行支援等)
・近隣との関係づくり、サロン等への参加
・生前契約
・定期、または随時の訪問
・金銭、財産管理
・就労支援
死亡、退去時の支援
・死後事務委任
(賃貸借契約の解除、役所への死亡届、健康保険や年金の資格抹消申請等)
・喪主代行サービス、納骨
・家財処分・遺品整理
その他
・制度周知やネットワーク形成のためのセミナー開催等
お問い合わせ
住所 | 宮崎市中村東2丁目3番14号ミライズビル102号 |
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連絡先 | TEL 0985-72-7086 FAX 0985-72-7087 |
受付時間 | 月・火・水・木・金 8:30~17:30 |